ソフトウェア使用許諾契約書
株式会社DSC(以下「当社」といいます。)は、当社が提供するソフトウェア製品「REGITRACT」(以下「本ソフトウェア」といいます。)の使用について、以下のとおりソフトウェア使用許諾契約(以下「本契約」といいます。)を定めます。お客様(以下「利用者」といいます。)は、本ソフトウェアをインストールし、又は使用することにより、本契約のすべての条項に同意したものとみなされます。本契約に同意しない場合、利用者は本ソフトウェアをインストールし、又は使用することはできません。
第1条(定義)
本契約において、次の各号の用語は、それぞれ当該各号に定める意味を有します。
- 「本ソフトウェア」とは、当社が提供する、登記情報の解析・整理・連携を支援するソフトウェア製品「REGITRACT」(プログラム、関連ファイル、付属ドキュメント及びアップデートを含みます。)をいい、センターサーバー及び接続クライアントから構成されます。
- 「ライセンス」とは、本契約に基づき当社が利用者に付与する本ソフトウェアの非独占的な使用権をいいます。
- 「センターサーバー」とは、本ソフトウェアのうち、登記情報の解析・管理及びライセンス認証を担う中核となるプログラム部分をいいます。
- 「接続クライアント」とは、本ソフトウェアのうち、センターサーバーに接続して登記情報の取込み、閲覧等を行うプログラム部分をいいます。
- 「利用登録機器」とは、利用者がセンターサーバーをインストールし、ライセンス認証を行った特定のコンピュータをいいます。
- 「サブスクリプション期間」とは、利用者が支払った利用料金に対応する本ソフトウェアの使用可能期間をいいます。
- 「拡張モジュール」とは、基本機能とは別に、追加の利用料金の支払いにより利用可能となる任意の追加機能(求積表OCR機能、文書差込機能等)をいいます。
第2条(使用許諾)
- 当社は利用者に対し、本契約の各条項を遵守することを条件として、サブスクリプション期間中、次の各号に定める範囲で本ソフトウェアを使用する、非独占的、譲渡不能かつ再許諾不能なライセンスを付与します。
- センターサーバーを、利用登録機器1台においてインストールし、使用すること。
- 前号のセンターサーバーに接続して使用する接続クライアントを、利用者が管理する任意の台数のコンピュータにおいてインストールし、使用すること。
- 本ソフトウェアは、そのプログラム等の全部又は一部を当社が利用者に販売するものではなく、本契約に定める使用権を許諾するものです。本ソフトウェアに関する所有権及び知的財産権は、第7条に定めるとおり当社又は当社に許諾した第三者に留保されます。
第3条(ライセンス認証・機器の紐付け)
- 本ソフトウェアのライセンス認証は、センターサーバーについて行います。ライセンスは、センターサーバーをインストールした利用登録機器1台に紐付けられ、他の機器ではセンターサーバーを使用できません。
- 接続クライアントについては、別途のライセンス認証を要せず、また設置台数の制限を設けません。ただし、接続クライアントは、本契約に基づき有効に認証されたセンターサーバーに接続して使用する場合に限り、使用することができます。
- 機器の故障、買替えその他の事由により利用登録機器(センターサーバーをインストールしたコンピュータ)を変更する場合、利用者は当社所定の方法によりライセンスの再発行を申請するものとし、当社は合理的な範囲でこれに応じます。
第4条(禁止事項)
利用者は、本ソフトウェアの使用にあたり、次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはなりません。
- 本ソフトウェアの複製(バックアップのために必要な範囲を除きます。)、頒布、貸与、譲渡、再許諾、公衆送信その他第三者に使用させる行為
- 本ソフトウェアの改変、翻案、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他プログラムの解析を試みる行為
- ライセンス認証、複製防止その他の技術的保護手段を回避し、除去し、又は無効化する行為
- 本ソフトウェアに付された著作権表示その他の権利表示を削除し、又は改変する行為
- 法令又は公序良俗に違反する目的で本ソフトウェアを使用する行為
- 本ソフトウェアを日本国外で使用する行為
第5条(サブスクリプション・料金・更新・解約)
- 本ソフトウェアはサブスクリプション方式により提供されます。利用者は当社所定の利用料金を、当社所定の方法により支払うものとします。
- サブスクリプション期間は、当社が別途定める期間(原則として1年間)とします。
- サブスクリプション期間が満了し更新がなされない場合、又は利用者が本契約を解約した場合、本ソフトウェアは、既存データの閲覧及び出力は可能とする一方、新規データの取込及びアップデートを停止する等、当社が定める機能制限状態となります。
- 既に支払われた利用料金は、法令に別段の定めがある場合を除き、返金されません。
第6条(拡張モジュール)
拡張モジュールの利用には、基本ライセンスとは別に、当社所定の追加利用料金の支払い及び 認証を要します。拡張モジュールについても本契約が適用されます。
第7条(知的財産権)
- 本ソフトウェア並びにこれに関する著作権、特許権、商標権、営業秘密その他一切の知的財産権は、当社又は当社に許諾した第三者に帰属します。
- 本契約は、第2条に定める使用権を除き、利用者に対して本ソフトウェアに関するいかなる権利も移転し、又は許諾するものではありません。
第8条(データの取扱い)
- 本ソフトウェアは利用者のコンピュータ内において動作し、利用者が本ソフトウェアを用いて取り扱うデータ(登記情報及び個人情報を含みます。以下「利用者データ」といいます。)を、当社その他の外部に送信しません。当社は利用者データを取得し、又は保有しません。
- 前項の例外として、利用者が明示的に当該機能を有効化した場合に限り、本ソフトウェアは、アップデートの有無を確認するため、当社又は当社の指定する配信元に対しバージョン情報の照会(取得のための通信)を行うことがあります。この通信において利用者データが送信されることはありません。
- 当社は利用者データを取得しないため、利用者データに係る個人情報の取扱いの委託を受けるものではありません。利用者データの管理、バックアップ及び第三者に対する守秘義務の履行は、利用者の責任において行うものとします。
第9条(保証の否認)
- 本ソフトウェアは現状有姿(AS IS)で提供されます。当社は、本ソフトウェアが利用者の特定の目的に適合すること、エラー若しくは不具合がないこと、又は中断なく動作すること等について、明示又は黙示を問わず、一切保証しません。
- 本ソフトウェアによる登記情報の読取り、光学式文字認識(OCR)、自動解析、データ抽出その他の処理の結果について、当社はその正確性、完全性及び最新性を保証しません。
- 本ソフトウェアは、登記情報の閲覧及び整理を補助するための道具であり、専門的判断、法的判断、登記申請その他の専門的業務を代替するものではありません。利用者は、本ソフトウェアの処理結果を自己の責任において確認し、検証したうえで使用するものとし、これを怠ったことにより生じた結果について当社は責任を負いません。
第10条(責任の制限)
- 当社は、本ソフトウェアの使用又は使用不能に起因して利用者又は第三者に生じた一切の損害(データの消失若しくは毀損、逸失利益、業務の中断、又は第三者からの請求に基づく損害を含みますが、これらに限られません。)について、契約責任、不法行為責任その他の請求原因のいかんを問わず、責任を負いません。
- 前項にかかわらず、当社が利用者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その賠償額は、当該損害が発生した時からさかのぼって1年間に利用者が当社に対して支払った本ソフトウェアの利用料金の総額を上限とします。
- 前二項の規定は、当社の故意又は重大な過失に起因する損害については適用しません。
第11条(契約期間・解除)
- 本契約は、利用者が本ソフトウェアをインストールし、又は使用した時に成立し、サブスクリプション期間の満了又は本契約の終了まで有効に存続します。
- 利用者が本契約のいずれかの条項に違反した場合、当社は、何らの催告を要することなく、直ちに本契約を解除し、ライセンスを無効とすることができます。
- 本契約が終了した場合、利用者は、本ソフトウェアの使用を直ちに中止し、当社の指示に従い、本ソフトウェア及びそのすべての複製物を削除するものとします。
第12条(第三者ソフトウェア)
本ソフトウェアには、第三者が提供するオープンソースソフトウェア(以下「OSS」といいます。)が含まれます。当該OSSには、本契約にかかわらず、それぞれのライセンス条件が適用されます。 OSSの一覧及びライセンス条件は、本ソフトウェアに同梱される表示(サードパーティ・ライセンス表示)に従います。
第13条(本契約の変更)
当社は、必要に応じて本契約を変更することができます。変更後の本契約は、本ソフトウェアのアップデート時の表示又は当社所定の方法による通知の時から効力を生じます。
第14条(準拠法・合意管轄)
- 本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。
- 本契約又は本ソフトウェアに関して当社と利用者との間に生じたすべての紛争については、 株式会社DSCの本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第15条(分離可能性・完全合意)
- 本契約のいずれかの条項が法令により無効又は執行不能と判断された場合であっても、その他の条項の効力は影響を受けません。
- 本契約は、本ソフトウェアの使用許諾に関する当社と利用者との間の完全な合意を構成し、本件に関する従前の一切の合意に優先します。
制定日:〔2026年7月6日〕
株式会社DSC
